研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第16条)


 (農機具の改良に関する試験研究等の業務)
第十六条
研究機構は、農業機械化の促進に資するため、農機具の改良等に関する試験研究及び調査等並びに農機具についての検査の業務を総合的かつ効率的に行い、その試験研究及び調査の成果の普及を図ることを目的として、次の業務を行う。
 農業機械化の促進に資するためにする農機具の改良に関する試験研究及び調査を行うこと。
 認定計画に係る高性能農業機械実用化促進事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
 農業機械化適応農業資材の開発に関する試験研究及び調査を行うこと。
 型式検査の実施等第3章の規定によりその業務に属させられた事項を処理すること。
 農機具の鑑定を行うこと。
 第1号及び第3号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 
前項第1号に掲げる業務(高性能農業機械の開発に関するものに限る。)及び同項第3号に掲げる業務は、基本方針に従つて行うものとする。

 


(社)日本農業機械化協会
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