第十七条
第12条の2の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十八条
第5条の8の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

 


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