附 則
(平成一四年一二月四日法律第129号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(農業機械化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
前条の規定による改正前の農業機械化促進法の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業機械化促進法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(社)日本農業機械化協会
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