(高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)
第五条の二
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない.。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)が行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、その目標及びその実施方法に関する事項
 高性能農業機械実用化促進事業(研究機構が行う高性能農業機械の開発に関する試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。)の対象とすべき高性能農業機械、その目標及びその実施方法に関する事項
 特定高性能農業機械(高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類ごとの導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項
 その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関し必要な事項
農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、第2項第2号に掲げる事項について経済産業大臣に協議し、かつ、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 (都道府県の導入計画)
第五条の三
都道府県知事は、特定高性能農業機械につき、その種類ごとに、基本方針に即し、当該都道府県におけるその導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を定めることができる。
導入計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 特定高性能農業機械の導入に関する目標
 計画の期間
 特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件その他特定高性能農業機械の導入を効果的に行うために必要な条件の整備に関する事項
 特定高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項
 特定高性能農業機械を使用した農作業の安全性の確保に関する事項
 その他特定高性能農業機械の導入に関し必要な事項
導入計画の内容は、当該都道府県における農業経営の動向に即して特定高性能農業機械の適切な導入を促進することにより、農業構造の改善に資するものでなければならない。
都道府県知事は、導入計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 (導入計画と国の援助等)
第五条の四
国は、特定高性能農業機械の導入に関し、第4条に規定する資金の確保のために必要な措置を講じ、又は第5条に規定する援助を行うに当たつては、導入計画の達成に資することとなるように努めるものとする。
(実用化促進計画の認定)
第五条の五
基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施しようとする者(基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、高性能農業機械実用化促進事業に関する計画(以下「実用化促進計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該実用化促進計画が適当である旨の認定を受けることができる。
実用化促進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 高性能農業機械実用化促進事業の内容及び実施時期
 高性能農業機械実用化促進事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
農林水産大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その実用化促進計画が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
 前項第2号に掲げる事項が高性能農業機械実用化促進事業を確実に遂行するために適切なものであること。
農林水産大臣は、第1項の認定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
 (実用化促進計画の変更等)
第五条の六
前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実用化促進計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る実用化促進計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて高性能農業機械実用化促進事業を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
 (指導及び助言)
第五条の七
国は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第五条の八
農林水産大臣は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の実施状況について報告を求めることができる。

 


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